令和3年3月15日

  医歯学総合研究科 学生の皆さま

                                            医歯学総合研究科長

令和3年度の授業開始に向けた鹿児島市への移動について(お願い)

 

 令和3年度の授業開始に向けた鹿児島市への移動については,令和3年3月10日付けの理事(教育担当)通知において,学生・保護者の皆様に対し,以下のとおり依頼されております。

pdfR030310_令和3年度の授業開始に向けた鹿児島市への移動について(学生向け)

(抜粋)

● 緊急事態宣言該当都道府県在住の在学生で3月25日(木)までに鹿児島市に移動済みの学生は4月8日(木)からの対面授業に出席可能とする。3月25日(木)までに移動できなかった学生は、移動後2週間経過するまでは健康観察期間として、遠隔授業についてのみ受講可能とする。 また、欠席となった学生が不利益となることがないよう、大学は欠席した授業回の補習等を行う。 緊急事態宣言以外の都市からの移動者については、日々の健康観察をしっかり行うことを前提として、対面授業に出席可能とする。

(注)上記文中の3月25日及び4月8日は、授業開始が4月8日の場合を基点に記載しているので、授業開始日が4月8日以外の学部・研究科においては、適宜日程を置き換えて読むこと。

 

医歯学総合研究科においては、授業開始日を令和3年4月26日(月)に置き換えてお知らせします。

併せて、取扱いが一部異なりますのでご注意ください。

● 緊急事態宣言該当都道府県在住(長期滞在)の在学生で4月12日(月)までに鹿児島市に移動済みの学生は4月26日(月)からの対面授業に出席可能とする。4月12日(月)までに移動できなかった学生は、移動後2週間経過するまでは健康観察期間として、遠隔授業についてのみ受講可能とする。 また、欠席となった学生が不利益となることがないよう、大学は欠席した授業回の補習等を行う。 緊急事態宣言以外の都市からの移動者については、日々の健康観察をしっかり行うことを前提として、対面授業に出席可能とする。

● 病院等実習生以外は,基本的に理事通知と同様の対応 ※「在住」は長期滞在者とする

● 病院等実習生は,緊急事態宣言発令地域に加え,Level3地域への移動者(短期滞在含む)について2週間対面授業不可

● 現在の「緊急事態宣言発令地域及び県外地域への移動」についての届出は継続する。

 

上記事項を踏まえ,医歯学総合研究科の全学生におかれましては、下記事項を引き続き厳守していただくようお願いします。

 Ⅰ.学生は,毎日の健康観察を行うこと。(毎朝の検温,咽頭痛,咳,だるさ等の症状の有無)

 Ⅱ.緊急事態宣言発令地域及び県外移動は,真にやむを得ない事由を除き,「禁止」とする。

 Ⅲ.真にやむを得ない事由により県外移動が必要な場合,各学部長等に事前に届け出て許可を得るものとする。(学籍番号,氏名,学科・学年,期日,移動場所,理由)   

   様式:docx210127_県外移動申出様式_ver.2

   提出先:医歯学大学院係 このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

   学生旅行依頼(公費出張)の場合、旅行申請を行う際に、許可された届け出の写しを添付してください。

 Ⅳ.上記Ⅲ.の届出及び許可を得ず,県外移動の事実が発覚した場合は,何らかの処分の対象とする。