令和3年1月18日

  桜ヶ丘地区 学生の皆さま

                              医歯学総合研究科長

                              医学部長

                              歯学部長

                              保健学研究科長

緊急事態宣言発令地域及び県外地域への移動について

  緊急事態宣言発令地域及び県外地域への移動については,令和3年1月15日付けの学長通知【第2報】において,学生・教職員に対し,以下のとおり強く要請されております。

  【学生・教職員】 (学長通知一部抜粋)

    ● 不要不急の出張,旅行,帰省等は強く自粛を要請する。

    ● 真にやむを得ない事由により他県等へ移動した学生・教職員は,鹿児島に帰着後2週間は健康観察(毎朝の検温,咽頭痛,咳,だるさ等の症状の有無)を十分に行い,体調が悪い場合は登校・出勤を控えること。

    ● 緊急事態宣言発令地域(準ずる地域を含む)及び鹿児島県より往来の自粛が要請されている地域(熊本県,宮崎県,沖縄県)への教職員の出張は禁止する。

   各学部長等は,上記学生・教職員の状況を把握するとともに,健康観察については,毎日チェックすること。

 

上記事項を踏まえ,桜ヶ丘地区では全学生に下記事項を厳守していただくよう強く求めます。

 Ⅰ.学生は,毎日の健康観察を行うこと。(毎朝の検温,咽頭痛,咳,だるさ等の症状の有無)

 Ⅱ.緊急事態宣言発令地域及び県外移動は,真にやむを得ない事由を除き,「禁止」とする。

 Ⅲ.真にやむを得ない事由により県外移動が必要な場合,各学部長等に事前に届け出て許可を得るものとする。(学籍番号,氏名,学科・学年,期日,移動場所,理由)   

   様式:docx210127_県外移動申出様式_ver.2

   提出先:医歯学大学院係 このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

   学生旅行依頼(公費出張)の場合、旅行申請を行う際に、許可された届け出の写しを添付してください。

 Ⅳ.上記Ⅲ.の届出及び許可を得ず,県外移動の事実が発覚した場合は,何らかの処分の対象とする。